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「どの部位を撮影すれば報酬になるの?」と悩む医師のあなたへ
訪問診療でエコーを導入する際、
診療報酬の算定条件について迷う方は多いのではないでしょうか?
「撮ったのに算定できなかった」「申請が却下された」そんな経験があるなら、
部位と目的に応じた要件を今一度確認する必要があります。
この記事では、訪問診療でエコーを使った際に
診療報酬として算定できる部位と、
その算定を確実にするためのポイントを、実務目線で解説します。
訪問診療で算定可能なエコー部位
訪問診療で算定できるエコー部位は、以下の3つに限られています:
- 胸部(例:胸水・心嚢液の確認)
- 腹部(例:腹水・肝・腎など)
- 心臓(例:心機能や弁の動態)
これらは、厚生労働省の診療報酬点数表D215に基づき、
「在宅患者訪問超音波検査」として定義されており、
訪問時に記録・保存されることで算定可能となります。
よくある誤解:下肢血管や頸動脈の算定
下肢血管や頸動脈のエコーは、
通常の病院外来や入院中の検査では算定対象になりますが、
訪問診療ではこれらは報酬対象外です。
訪問診療においては、心臓・胸部・腹部以外の部位は算定が認められていません。
そのため、不要な撮影を避け、必要な部位に限定することが重要です。
診療報酬を得るために必要な3つの条件
カルテに検査目的を明記すること
例:「胸水貯留の評価のために胸部エコーを実施」など。
- 画像保存が可能であること
保存形式はDICOMまたはPNGで、最低2カット以上が望ましいです。 - 部位が判別できる構成で撮影されていること
胸部であれば肺野+胸水、腹部であれば肝と腎など複数部位の画像が必要です。
ポータブルエコーを使う際の注意点
最近ではポータブルエコーの導入が進んでいますが、
小型機器ならではの制限もあるため注意が必要です。
- 視野が狭いため、各部位の代表的断面を複数角度から撮影
- 胸部・腹部それぞれで最低2画像を保存する意識
- 時間とのバランスをとりながら、画像の質を確保する工夫
算定を確実にするルーティン例
- 撮影→部位の記録をカルテに反映
- 画像保存→事務担当と共有しチェック体制を作る
- 請求時→該当ファイルが確認できるよう仕組み化
このように、チームでルール化・テンプレート化しておくと
毎回の対応がスムーズになり、ミスや漏れを減らせます。
まとめ|訪問診療で報酬と信頼を得るために
訪問診療でエコーの診療報酬を安定して得るには、
- 算定可能な3部位を明確に意識すること
- カルテ記録・画像保存の整合性を常に確認すること
- 実務フローをテンプレート化して継続的に見直すこと
これらの実践が、医師としての収益安定だけでなく、
患者への安心と施設からの信頼にもつながります。
訪問診療の現場で、確実なエコー診療と算定が行える医師として、
あなたの価値をさらに高めていきましょう。
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